
厳しい雇用情勢が続いている中、会社の雇用調整や倒産によって職を失い、就職先が見つけられず、長い期間、失業状態が続いている方が増えています。
在職中、雇用保険に加入していた方は、雇用保険の失業等給付を受けながら、求職活動を行うことができます。
しかし、再就職先が決まらないまま、雇用保険が支給終了となってしまった方や雇用保険に加入していない方などは、自ら職業訓練に取り組みスキルを身につけたり、効果的な求職活動をしたりすることが難しくなってしまいます。
そこで、雇用保険を受給できない求職者の就職を支援するため、平成21年7月から「緊急人材育成支援事業」による無料の職業訓練と訓練・生活支援給付の支給が、時限措置として実施されてきたところですが、平成23年10月から新たに、雇用保険を受給できない求職者に対する恒久的な第二のセーフティネットの制度としてスタートするのが「求職者支援制度」です。