
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のことです。一定の条件を満たしている対象者が厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講し修了した場合に、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(最大10万円)に相当する額がハローワークから支給されます。
@雇用保険被保険者である期間が1年以上の方
A離職日の翌日から1年以内の方
B65歳以下の方
※@2回目以降の方は雇用保険被保険者である期間が3年以上の方が対象。

厚生労働省では、母子家庭の自立支援を図るため、就業支援策を着実かつ効果的に実施し、母子家庭の雇用が促進されるさまざまな施策を展開しています。そのひとつとして、「母子家庭自立支援教育訓練給付制度」が用意されています。

1.受講を開始。
2.決められた受講期間修了後に、講座修了証明をが発行。
3.領収書・修了証明書等の必要書類をハローワークへ提出。
4.ハローワークより確認後、給付金が払い戻される。

教育訓練給付金対象の講座は様々なスクールで開講されておりますが、講座の受講料を全額負担してもらえる講座ではありません。
期間・通い方等が決められており、受講修了後に、支払った受講料の20%(最大10万円)が支払われます。
受講料の20%(最大10万円)ということは、受講する講座によって個人の負担額は大きく変わってきます。
| 最大20%で上限が10万円という事は… | レッツの場合 |
| 受講料50万円の場合: 受講料50万円-給付金10万円 =個人負担額 400,000円 |
インストラクター養成コースの場合: 受講料 ※給付金なしでも上記の金額で1年間の受講が可能です! |
| 受講料30万円の場合: 受講料30万円-給付金6万円 =個人負担額 240,000円 |
実際に自分で負担しなければならない金額と受講料、講座を受講することによって身につけることができるスキルを総合的に検討し、教育訓練給付金の制度を利用されることをお勧めします。